ドローンビジネス情報:航空法の記事
飛行許可申請手続きの改正と飛行情報共有システム(FISS)について
2019年7月26日より「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の改正が施行されました。
↑こう書くとすさまじく固いイメージですし、実際公開されている文章を読むと余計混乱する方も多いかと思うので(書いておきながら筆者も??となっているところはあるのですが...)、ここでは大きく何が変わるか、何をしなきゃいけないのかをポイントだけ説明していきたいと思います。
前提:飛行許可申請とは
ドローンなどの無人機を自由に飛行させると輸送機や下の人たちの安全などに問題が発生する為、国土交通省の管理する"航空法"で飛行禁止空域と飛行の方法が定められています。但し、業務で利用するなどでこの定めを超えた利用をする場合、飛行許可申請を国土交通省にすれば、その申請内容に従って国の許可をもってドローンを飛行させることが出来ます。
詳しくは以下リンクをご参照ください。
〇ドローンに関する航空法を正しく理解しましょう!:/business/cat002/post.html
※上記、2017年の記事でお恥ずかしながらアップデートできておりません...。記事中で書類での申請方法を説明しておりますが2019年7月現在、Webで申請できるような仕組みを持っています。以下リンクで飛行申請できますのでご活用ください。
ドローン情報基盤システム(DIPS):https://www.dips.mlit.go.jp/portal/
今回の改正のPoint<飛行情報共有システム(FISS)の登録>って?
上記前提で触れた飛行許可申請をした場合、ドローンを飛行させる前に飛行させる経路を<飛行情報共有システム(以下FISS)>へ飛行させる前に登録することになります。飛行許可申請は大きく分けて特定の日を指定した"個別申請"とある一定期間飛ばせるような"包括申請"の二つがあります。
これら2つどちらにおいても飛行許可申請を取ったから勝手に飛ばしてOK!とはならず、飛行させる前に"いつ"、"どこで"、"誰が"、"どの機体"で飛ばすのかをFISSに登録する必要があります。詳しくは国土交通省の正式発表をご確認ください。
※無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和元年7月26日適用): http://www.mlit.go.jp/common/001254115.pdf
FISSはWebサービスになっており下記にアクセスしてログインして利用することが可能です。
https://www.fiss.mlit.go.jp/top
ログインすると下記画面に遷移します。
機体の登録については飛行許可申請を行うDIPSとの連携がされており、ID・PWを入れると自動で共有してくれます。
そして飛行計画は左上のメニューから行うのですが、GS PROやDroneDeploy等の自動航行ソフトと似た感じでエリア設定ができるので、普段から自動航行ソフトを利用している人にはそんなに抵抗がないものとなっています。
※サンプル用に作ったものですの本社周辺で試しに作ったものですのでここで実際に飛ばしたりしませんしアップもしておりません。ご了承ください。
また、「いや、Webとかわからん」という方に対しても代理で作成してもらう機能もありますので、そういった意味では周りに理解できる人がまず1名いらっしゃれば出来るかと思います。
尚、飛行許可申請が必要なくても入力は任意でしてもOKなので、もし試しにどんなものかという方は是非お試しいただければと思います。
最後に:おさらい
飛行許可申請を取得してドローンを飛ばす場合は必ずFISSでの登録が必要になりますので、この記事を読んでいただけましたら是非ご対応ください。以下フロー図を添付しますが飛行前までに入力すればOKDです。
尚、航空局の方に確認した際に入力するタイミングは飛行させる直前でも構わないとおっしゃっていただいたので、「前日に入れ忘れた...」となっても直前に必ず入れるようにしてください。スマホやタブレットでも入力できますので是非。
尚、今回の改正で飛行許可申請手続きをして飛行させる場合、結局手順が増えることになるのですが、自身が飛行させるところの空域で他の人が飛ばしてないか周囲との調整を図る為の第一歩ですので、面倒と言わずにマナーの一つと思って学んでいただければとと思います。最近、残念なドローンニュースがあり、非難も多くあるかと思いますが、非難するだけではなくこういったことが周知され正しい使い方が洗練されていくよう祈りつつ、弊社も頑張ってまいりたいと思います。